認定区分・期間の変更が必要な場合や認定内容に変更が生じた場合には、手続きが必要となります。
提出書類
- 施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届
- 下記「変更内容と添付書類」1~4に記載の添付書類
変更内容と添付書類
1.認定区分・有効期間を変更する場合
- 新2号・新3号認定を受けた方が新1号認定への変更や保育の必要性の取消をする場合(就労→退職、疾病→疾病が完治 など)
- 新1号認定を受けた方が新2号・新3号認定への変更を希望する場合
- 「保育の必要性の事由」の変更により認定の有効期間を変更する場合(求職活動→就労、出産→就労 など)
- 育児休業取得により認定期間が制限されている方で、復職や下のお子様の保育所入所待機による育児休業延長のため有効期間を変更する場合
※認定区分の変更申請は、変更開始希望日前までに行ってください。新1号認定から新2号・新3号認定への変更は、原則日付を遡ることができませんので、認定区分変更の必要が生じた際は、お早めにお手続きください。
※「保育の必要性の事由」の変更等により新2号・新3号認定の有効期間の延長を希望する場合は、変更前の有効期間満了前までに変更申請を行ってください。
添付書類
- 新2号・新3号認定から新1号認定へ変更する場合、保育の必要性の取消をする場合⇒不要
- 上記以外の場合⇒保育の必要性を証明する書類(注1)
(注1)保育の必要性を証明する書類
(マ)の書類は、マイナンバーを使用し、本市担当課や他自治体等関係機関等へ情報照会を行いますので、添付不要です。
ただし、母子健康手帳・療育手帳・介護保険被保険者証は仙台市に住民登録している方のみ情報照会可能です。
- 【就労】お勤めの方(就職内定者を含む)⇒就労証明書[指定様式]、自営業・内職の方⇒保育を必要とすることの申告書(証明書)[指定様式]
- 【出産】母子健康手帳(マ)
- 【疾病・障がい】診断書の原本または写し(保育を必要とすることの記載があるもの)、身体障害者手帳の写し(マ)、精神障害者保健福祉手帳の写し(マ)、療育手帳の写し(マ)
- 【介護等】診断書の原本または写し、身体障害者手帳の写し(マ)、精神障害者保健福祉手帳の写し(マ)、療育手帳の写し(マ)、介護保険被保険者証の写し(マ)
- 【災害復旧】り災証明書及び復旧に関する期間等を記載したもの
- 【求職活動】保育を必要とすることの申告書(証明書)[指定様式]
- 【就学】保育を必要とすることの申告書(証明書)[指定様式]及び在学証明書等
- 【育児休業】就労証明書[指定様式]※育児休業期間等が記載されたもの
- 【その他】状況が確認できる書類及び保育が必要な理由等が記載されたもの
2.家族構成や居住地に変更が生じた場合
- 「居住地」に変更があった場合
- 婚姻・離婚等により「氏名」や「世帯状況」に変更があった場合
添付書類
- 「居住地」、「氏名」に変更があった場合⇒不要
- 婚姻・離婚等「世帯状況」に変更があった場合⇒戸籍の全部事項証明書等
3.保育の必要性の事由に関する届出事項に変更が生じた場合
- 新2号・新3号の認定を受けた際の保育の必要性に係る事由が「就労」で、転職を行った場合、勤務日数等に変更が生じた場合 など
※保育の必要性に係る事由が変更になり、認定の有効期間を変更する場合には、上記1の手続きになります。
添付書類
4.施設を退園(転園)する場合
添付書類
※転居等に伴って退園または転園する場合は、上記2の届出と同時に手続き可能です。
※転園する場合、転園先の施設の区分に応じて、その後の認定の取扱いが異なりますので、仙台市幼児教育無償化事務センターへお問い合わせください。
申請書の提出先
仙台市幼児教育無償化事務センター
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号上杉分庁舎7階
電話 022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)
※幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)に在園の方は、ご利用中の幼稚園等を通じて、変更手続きの書類をご提出ください。
施設等利用給付認定変更申請書兼認定内容変更届、指定様式のダウンロード
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