ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 子育て・若者 > 子育て施策 > あずける > 幼児教育・保育の無償化について > 令和6年度市町村民税非課税世帯の幼児教育・保育無償化に係る認定(新3号認定)手続きについて
ページID:48384
更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
0歳児から2歳児までのお子様のいる市町村民税非課税世帯の方は、幼児教育・保育無償化の対象となります。
無償化の適用を受けるためには、認定を受ける必要があります。
令和6年4月1日時点で0歳児から2歳児までのお子様のいる令和6年度市町村民税非課税世帯の方で、令和6年9月以降に保育施設・サービスを利用する方
※令和5年度より引き続き非課税の方で、すでに新3号認定を受けている方は手続き不要です。
※詳しくは、「施設等利用給付認定の申請手続き」のページをご覧ください。
※認可保育所等と併用している場合は、上記の施設・サービスは無償化の対象となりません。
月額42,000円まで
※月額上限額の範囲内で、幼稚園等の預かり保育を除く複数のサービスを併用することも可能です。(一部併用可能な幼稚園あり)
※無償化の対象は保育料のみです。通園送迎費や食材料費、行事費などは保護者負担となります。
施設等利用給付認定申請書及び添付書類を仙台市幼児教育無償化事務センターあて提出してください。
※仙台市以外にお住いの方は、お住まいの市町村へ申請いただくことになりますので、手続き方法につきましてはお住まいの市町村へお問い合わせください。
仙台市幼児教育無償化事務センター
〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5番12号 上杉分庁舎7階
電話 022-214-8978(平日8時30分から17時15分まで)
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.