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更新日:2024年2月28日
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森林経営管理制度は、経営管理が適切に行われていない森林を適切に経営管理するため、市町村が仲介役となり森林所有者と林業経営者をつなぐ制度です。制度の大まかな仕組みは以下のとおりです。
1.仙台市が、管理の行き届いていない森林の所有者に対して今後どのように経営管理をしたいか、ご意向を確認します。
2.仙台市に委託したいと回答いただいた場合は、必要に応じて仙台市と協議のうえ、経営管理の委託手続きを行います。【経営管理権集積計画の作成】
3.仙台市に森林の経営管理を委託した場合で、森林経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に経営管理を再委託します。【経営管理実施権配分計画の作成】
4.仙台市に森林の経営管理を委託した場合で、林業経営に適さない森林は、仙台市が森林を管理します。
経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林について、経営管理の方針等を定める計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。(上図の2に該当します。)
森林経営管理法第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。
経営管理実施権配分計画は、経営管理権集積計画によって市町村に委託された森林の経営管理を、都道府県が公表する「経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者」に再委託するための計画です。(上図の3に該当します。)
募集により民間事業者から提出された企画提案書について、仙台市が定める選定委員会で審査を行い経営管理実施権の設定を受ける民間事業者を決定します。
令和6年2月28日付けで、宮城県が公表している経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者に対し、下記、要領のとおり提案を求めます。
森林経営管理法施行規則第33条第3項の規定に基づき、選定結果を公表します。
(現在、仙台市が行った企画提案書の審査はありません)
森林経営管理法第35条第1項の規定に基づき、経営管理実施権配分計画を定めたので、同法第37条第1項の規定により公告します。
(現在、仙台市が作成した経営管理実施権配分計画はありません)
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