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更新日:2023年3月16日
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森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に新法として公布・施行されました。その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年それぞれに改正・延長されています。
この法律に基づき、宮城県が定めた「宮城県特定間伐等及び特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」に即して、仙台市では、「特定間伐等促進計画」を作成しました。本計画を策定することで、森林整備事業における優遇措置を受けることができ、仙台市における森林整備事業が促進されます。
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