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更新日:2024年6月17日
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市町村森林整備計画とは、市町村がその区域内にある地域森林計画対象民有林において、5年ごとに10年を1期として以下の事項について定める計画です。市町村森林整備計画は、都道府県が策定する地域森林計画に適合させる必要があります。
1 | 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項 |
必須 |
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2 | 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く) |
必須 |
3 | 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項 |
必須 |
4 | 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準 |
必須 |
5 | 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項 |
必須 |
6 | 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 |
必須 |
7 | 森林施業の共同化の促進に関する事項 |
必須 |
8 | 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 |
必須 |
9 | 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 |
必須 |
10 | 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 |
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11 | 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 |
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12 | 林産物の利用の推進のために必要な施設の整備に関する事項 |
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13 | その他森林の整備のために必要な事項 |
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森林所有する方やその他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする方は、市町村森林整備計画に従って森林の施業や保護を実施することを旨とする必要があります。
仙台市では令和3年3月に「仙台市森林整備計画」(計画期間:令和3年4月1日から令和13年3月31日)を樹立し、令和6年3月に第3回変更を行いました。現計画は、令和6年4月1日より適用されます。
仙台市森林整備計画書は、下記のリンク先より閲覧可能です。
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