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更新日:2024年5月7日
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平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要となりました。
この制度は、森林所有者の把握を進めることで、行政から森林所有者への助言や事業体の森林集約化の働きかけを容易にし、適切な森林整備を推進するために設けられたものです。
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併等により、森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
※届出対象となる森林は森林法5条で規定される森林(地域森林計画対象森林)です。
登記上の地目によらず、土地が森林の状態になっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
この対象森林の区域の詳細については、下記届出窓口か、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部へご相談ください。
また、宮城県森林情報提供システムホームページ(外部サイトへリンク)でも調べることができます。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
なお、相続の場合は、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。
届出書の様式に記入のうえ、次の書類を添付して提出してください。
届出様式など詳しくは、下記の添付資料をご覧ください。
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。(森林法第213条)
下記あてに持参もしくは郵送で提出してください。
仙台市経済局農林企画課
仙台市青葉区国分町3丁目6-1
仙台パークビル9F
電話:022-214-8264(郵便物等のあて先は〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7-1)
森林の土地の所有者届出制度の概要(林野庁)(PDF:6,444KB)
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