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更新日:2024年5月7日
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森林法の規定により、森林の立木を伐採するときには、市長への届出が必要です。伐採をするときには事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、伐採または、伐採後の造林が完了したときには「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
また、林地を開発しようとするときには、知事の許可が必要です。
森林法の規定により森林の立木を伐採するときには事前の届出(「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出)が義務づけられています。
これは、森林の立木の伐採行為の実態を把握するとともに、市町村森林整備計画との適合性を確認し、適正な森林施業が行われることにより、健全で豊かな森林をつくっていくことを目的とするものです。
届出せずに伐採を行った場合は、森林法違反になります。
また、届出を提出しても、届出に記載した伐採や造林の計画に従っていない場合は、遵守命令(伐採中止命令、造林命令)を行う場合があります。
無届での伐採や遵守命令等に従わない場合は、それぞれ100万以下の罰金に処せられる場合があります。(森林法第208条)。
森林法第5条で規定されている森林(地域森林計画対象民有林)で保安林や保安施設地区の区域内に含まれる森林(別に手続きが必要)以外の森林において、立木を伐採する場合には、届出が必要です。なお、保育のための除伐、竹林の伐採については届出不要です。
届出対象となる森林の区域の詳細については、下記届出窓口か、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部へご相談ください。
また、<宮城県森林情報提供システムホームページ(外部サイトへリンク)>でも調べることができます。
森林を所有している方が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出者となります。立木を伐採する者が立木を買い受けて伐採を行おうとする者である場合など、伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する者と伐採後の造林に係る権原を有する者と連名で届出書を提出する必要があります。
伐採をしようとする日の30日前までに伐採届出書を1部提出しなければなりません。受付は90日前からとなります。
森林の所在場所、面積、伐採期間、伐採の方法などです。開発を伴う届出については、伐採跡地の用途なども記載いただくこととなります。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」様式に加え、次の添付書類が必要です。
なお、令和5年4月1日から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
様式等は、次のWord/PDFファイルをご使用ください。
(記載例及び留意事項)伐採及び伐採後の造林の届出書(PDF:260KB)
(参考)森林の立木を伐採するときは届け出が必要です(PDF:123KB)
仙台市農林企画課
仙台市青葉区国分町3丁目6-1 仙台パークビル9F
電話:022-214-8264
(郵便物等のあて先は〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7-1)
森林法の規定により、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に基づいて森林の立木の伐採(主伐)及び造林をしたときには、森林の状況報告(「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出)が必要です。
これは、市町村森林整備計画に適合した伐採及び伐採後の造林の計画内容の遵守状況を確認し、森林施業の適正性の確保を目的とするものです。
報告書の提出がない、または、報告書を提出しても記載内容に虚偽があったときは、森林法違反になり、30万円以下の罰金に処せられる場合があります。
(森林法第210条)
「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出し、伐採(主伐)及び伐採後の造林を行ったものが対象です。間伐による伐採については報告不要です。
「伐採に係る森林の状況報告書」にあっては「伐採及び伐採後の造林の届出書」の伐採者、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」にあっては「伐採及び伐採後の造林の届出書」の造林者(主に森林所有者)と同様です。なお、伐採や造林期間中に、相続等により土地所有者が変更になった場合、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」にあっては、新しい森林所有者が提出してください。
伐採及び伐採後の造林が完了した日(開発等の伐採後に土地を転用する場合は、伐採が完了した日)からそれぞれ30日以内に1部提出してください。
森林の所在場所、伐採の実施状況、伐採後の造林の実施計画などです。
「伐採に係る森林の状況報告書」もしくは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式に記入し、提出してください。また、天然更新造林の場合などは、必要に応じて、造林地の状況写真資料などを添付してください。
様式等は、次のWord/PDFファイルをご使用ください。
伐採に係る森林の状況報告書(PDF:54KB)(PDF:82KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDF:54KB)(PDF:87KB)
(記載例)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(PDF:103KB)
仙台市農林企画課 仙台市青葉区国分町3丁目6-1 仙台パークビル9F
電話:022-214-8264
郵便物等のあて先は〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7-1)
認定を受けている森林経営計画の対象森林の伐採など(伐採・造林および立木の譲渡)を行った場合は、届出が必要です。
なお、保育のための除伐については届出不要です。
当該森林経営計画の認定を受けた森林所有者が届出者となります。
森林経営計画に従って行った伐採など(伐採・造林および立木の譲渡)を終了した日から30日以内に1部提出しなければなりません。
伐採などを行った森林経営計画の対象森林の全部が仙台市域にある計画
仙台市農林企画課
仙台市青葉区国分町3丁目6-1 仙台パークビル9F
電話:022-214-8264
(郵便物等のあて先は〒980-8671 仙台市青葉区国分町3丁目7-1)
上記以外の計画
森林の所在地を管轄する宮城県地方振興事務所林業振興部
森林法第25条に基づいて指定された保安林の伐採については、あらかじめ知事への届出や許可が必要です。詳しい内容については、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部にお問い合わせください。
伐採しようとする森林の区域が他法令による規制を受けている場合、関係の各法令に基づく手続きも必要となリますので、事前に関係機関とご相談願います。
林地を開発しようとするときには、知事の許可が必要です。
林地開発許可の対象となる森林及び行為内容とは、森林法第5条で規定されている森林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く。)において、1ヘクタールをこえて開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。)をしようとする場合です。
令和5年4月1日より、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、都道府県知事の許可が必要となります。
なお、国又は地方公共団体が行う場合及び省令で定める事業(例:土地区画整理法に基づく土地区画整理事業。)を実施する場合は、林地開発協議により事前に連絡調整を行うこととなります。
林地開発許可に関する詳しい内容については、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興部にお問い合わせ下さい。
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