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更新日:2016年9月20日
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特例措置として、対象区域に「津波浸水区域」が加わりました。また、過去に当助成を受けて設置した生垣が、東日本大震災により被災した場合(津波による流出や枯れ、宅地崩壊による損失等)、以下の要件を満たせば、もう一度助成を受けて生垣を設置することができます。
津波浸水区域(PDF:326KB)
平成24年10月1日から平成34年3月31日まで
被災時から特例措置が設けられるまでの間に、既に上記の事業に着手していたものについても、助成できる場合があります。制度が改正された平成24年10月1日からは、事業着手前に申請していただくことが原則ですが、改正のお知らせに時間がかかることから、平成24年12月31日までは、制度の改正を知らずに着手してしまった方も助成の対象となる場合があります。
市内の市街化区域内において、道路から容易に視認できる奥行き10m以内の場所(隣接境界を除く)に生け垣をつくろうとする個人や事業者が対象です。
また、道路から奥行き1m以内にある高さ1m以上(擁壁上の場合は60cm以上)のブロック塀等を撤去して生け垣をつくる場合は、撤去に係る費用についても助成対象となります。
※道路とは、国道、県道、市道等の公道及び不特定多数者が通行する私道です。
各区役所街並み形成課、宮城総合支所公園課及び秋保総合支所建設課で毎年度2月末まで受け付けしていますが、内容審査のため着手予定日の3週間前までに申請してください。
書類等の審査は、生け垣をつくる場所の区役所街並み形成課で行います。
※当年度の予算の範囲内での助成となります。予算がなくなり次第、受付を終了いたしますので、早めにご相談ください。
申請時
完了時
申請書
申請書は、各区役所街並み形成課、宮城総合支所公園課、秋保総合支所建設課で配布しています。また、仙台市ホームページ「申請書ダウンロードサービス」でダウンロードすることもできます。
受付・問い合わせ
各区役所街並み形成課
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