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更新日:2024年1月11日
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食品の表示は、消費者や食品関係営業者がその食品の特性を正しく理解し、適正に選択したり使用したりするために欠かせない重要な情報源です。食品を取り扱う事業者は、食品表示法によって定められたルールを十分に把握し、表示の方法や内容が適正か否かを常に確認する義務があります。
特に、加工された食品は、その製造工程や成分などの違いによって保存性が異なりますが、消費者がそれを判断するのは難しい場合が多く、期限表示に頼らざるを得ないのが現状です。従って、誤った期限の設定や不適正な表示は、健康被害の発生に繋がる可能性が高いということを忘れてはなりません。
科学的な根拠に基づき適正な期限を設定し、正しく、そしてわかりやすく表示することにより、食品による事故の発生防止に努めましょう。
期限表示には「消費期限」と「賞味期限」があり、食品の品質の劣化速度に応じて、以下のとおり定義されています。また、いずれの場合も「未開封の状態」かつ「定められた保存方法を守った場合」の期限として設定する必要があります。
【対象】弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など品質の劣化が早い食品
【対象】缶詰、スナック菓子、即席めん類、牛乳、乳製品など品質が比較的長く保持される食品
原則として、製造者または加工者(輸入食品の場合は輸入者)が責任を持って設定し、表示します。
ただし、Q5にあるように、販売者が製造者の設定した賞味期限を、保存条件を変えることによって変更する場合は、その販売者の責任で期限の設定及び表示を行います。
微生物試験(例:細菌数)、理化学試験(例:酸価)、官能試験など、食品の安全性や品質等を客観的に評価することが可能な科学的データのことです。これらのデータを含め、これまでの商品開発等により蓄積した経験や知識等を有効に活用し、科学的・合理的な根拠に基づいて期限を設定する必要があります。
原則は、一括表示の枠内に「賞味期限」又は「消費期限」と記載した上で、当該期限の年月日を「年」→「月」→「日」の順番に並べて表示します。ただし、一括表示の枠内に表示することが困難な場合、「消費期限 この面の上部に記載」など記載箇所を指定し、その指定した箇所に単独で年月日を表示することができます。
また、輸入食品の場合、期限表示が英語などで記載されている場合がありますが、期限に限らず表示事項は、消費者等が読みやすく理解しやすいように邦文で記載されなければなりませんので、輸入者が責任を持って適正な表示をする必要があります。
期限表示は、「消費期限又は賞味期限である旨を冠したその年月日」の表示と定められています。従って、製造年月日を表示していたとしても、「製造日から○日間」のような表示は認められません。
流通段階で、販売者が保存方法を変更したために、製造者の設定した期限表示を変更する場合は、変更後の保存方法及びこれに基づく新たな期限を、販売者の責任で改めて設定し、適切に表示し直さなければなりません。また、保存温度を変更した理由が消費者等にわかるように、注意事項として記載するなどして、誤解が生じないよう注意する必要があります。
消費者に誤解を生じさせることがないように、期限の設定根拠を整理・保管し、いつでも情報提供や説明が可能な状態であるよう心掛けましょう。
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