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更新日:2024年12月12日
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食品表示法に基づく食品表示基準では、特定原材料を定め、特定原材料を含む加工食品に表示を義務付けています。この度、くるみによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、特定原材料に「くるみ」が追加されました。
これまでアレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった食品関連事業者等においては、原材料や製造方法の再確認、原材料の仕入れ先への再確認を行うなどして速やかに表示を行うようお願いします。
なお、食品関連事業者等における容器包装の改版に時間を要すること等を踏まえ、改正食品表示基準の施行日から令和7年3月31日までに製造され、加工された食品については、従前の例によることができる経過措置期間が設けられております。
また、特定原材料に準ずるカシューナッツについても症例数の増加が認められることから、消費者庁より可能な限り表示をするよう周知依頼がありました。「カシューナッツ」を表示していなかった食品関連事業者等においては、表示に努めていただくようお願いします。
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