ページID:71994
更新日:2024年12月20日
ここから本文です。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行に伴い、事業譲渡に関する手続が整備され、営業の譲渡があった場合には、令和5年12月13日から譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位の承継が可能となりました。
詳しくは、リーフレット(厚生労働省作成)(PDF:167KB)をご覧ください。
届出には、譲渡を証する書類(譲渡契約書等の写し等)の添付が必要となりますので、ご準備ください。
なお、営業許可(又は営業届出)の譲渡においては、営業施設の一部分のみを譲渡する場合等は対象外です。
また、営業の譲渡前に営業許可を廃業手続きすべき事案(施設の建て替え等)があった場合には、譲渡後であっても、譲受者が新規許可を取得する必要があります。
譲渡に係る承継の手続きについては、事前に、施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)までご相談ください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.