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更新日:2024年10月30日
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テイクアウトや宅配(出前)食品は、調理後速やかに食べることを前提に作られています。食中毒予防の観点から、テイクアウトや宅配(出前)食品は、長時間放置せずに速やかに食べましょう。
現在、営業許可を受けている施設において、テイクアウト(対面販売)、宅配(出前)、弁当製造・店頭陳列等を始める場合は、店内で提供する食品と比べて、調理してから喫食までの時間が長くなることに加えて、夏場には気温や湿度の上昇により、食中毒のリスクがさらに高まります。食品の取扱いは、以下の点に注意しましょう。
客の注文に応じてその場で容器に詰めて販売する場合(対面販売)や容器包装のない加工食品を提供する場合は、食品表示法に基づく表示の必要はありません。あらかじめ製造した弁当や惣菜を販売する場合は、原則として食品表示法に基づく表示が必要となります。→詳しくはこちらをご参照ください(PDF:295KB)
新たにテイクアウトやデリバリーを始める飲食店の方へ(厚生労働省)(PDF:644KB)
仙台市作成パンフレット「テイクアウトやデリバリーをはじめる営業者の皆さまへ」(PDF:2,262KB)
現在、営業許可を受けている施設において提供するメニューによっては、新たに許可が必要になる場合がありますので、ご不明な点がありましたら、店舗所在地の区役所衛生課まで問い合わせてください。
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