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ID:018-ADC00
ページID:6305
更新日:2023年12月13日
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添付ファイル
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
クリーニング所を開設する場合、開設予定の一週間前までにクリーニング所を管轄する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届け出て、構造設備についての検査を受ける必要があります。
クリーニング業法第5条第1項
施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課
16,300円
届出をしたクリーニング所の構造設備が、衛生基準に適合するかどうかを検査します。
構造設備が衛生基準に適合することを確認した後、検査確認証を交付します。
7日
施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
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お問い合わせ
※施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。
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