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更新日:2016年10月1日
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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」における「特定建築物」とは特定の用途に使用される建築物で、多数人が使用又は利用し、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものを指します。
用途 |
延床面積 |
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興行場 |
3,000平方メートル以上 |
百貨店 |
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集会場 |
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図書館 |
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博物館 |
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美術館 |
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遊技場 |
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店舗 |
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事務所 |
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旅館 |
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専門学校、研修所等 |
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小学校、中学校、高等学校、大学等 |
8,000平方メートル以上 |
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