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更新日:2024年9月25日
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住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する場合には、旅館業法に基づく許可もしくは住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
旅館業施設 | 住宅宿泊事業(民泊)施設 | |
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許認可等 | 許可 | 届出 |
住居専用地域での営業 | 不可 |
可能(本市条例による制限があります) |
営業日数の制限 | 制限なし |
年間営業日数180日以内 (住居専用地域においてはさらに本市条例による制限があります) |
住宅宿泊事業法の制度や届出につきましては下記ページからご覧ください。
旅館業法につきましては、施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。旅館業法に関する情報については下記ページからご覧ください。
※旅館業法に基づく許可を取得していないもしくは住宅宿泊事業法に基づく届出を行っていない違法民泊は無許可営業として取締りの対象となります。
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