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更新日:2024年9月25日
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旅館業施設における宿泊者名簿の記載事項として、本市規則で独自に定めていた項目(「客室名又は番号」、「性別」、「年齢」、「到着日時及び出発日時」及び「前夜宿泊地名及び行先地名」(下宿営業にあっては下宿開始年月日及び転出年月日))を全て撤廃する規則改正を行いました。(令和6年4月1日より施行)
これにより、令和6年4月1日からの宿泊者について宿泊者名簿に記載が必要な事項は「氏名」、「住所」、「連絡先」、「国籍及び旅券番号」のみとなりました。
詳しくは「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底」をご確認ください。
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行に伴い、事業譲渡に関する手続きが整備され、営業の譲渡があった場合には、令和5年12月13日から譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、届出により営業者の地位の承継が可能となりました(旅館業については、譲渡の効力発生前の手続きが必要です)。詳しくは、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(旅館業法・食品衛生法・理容師法・興行場法・公衆浴場法・クリーニング業法・美容師法等)」をご確認ください。
また、旅館業法については事業譲渡に関する手続き以外の改正もあります。詳しくは「旅館業法等の一部改正(令和5年12月13日施行)について・改正内容に関する相談窓口」をご確認ください。
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