ページID:6300
更新日:2024年3月21日
ここから本文です。
旅館等の営業者は、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、連絡先その他の事項を記載することが義務付けられており、また、宿泊者は、営業者から請求があったときは、当該事項を告げる義務があります(旅館業法第6条)。
宿泊者名簿は、旅館等において感染症が発生し、または感染症患者が宿泊した場合に、その感染経路の調査に極めて重要であり、また、国内におけるテロ等の不法行為を未然に防止するためにも、宿泊者名簿への正確な記載が求められています。
宿泊者名簿の記載事項として本市規則(「仙台市旅館業法等の施行に関する規則」)を改正し、独自に定めていた項目を全て撤廃しました。撤廃項目は下記のとおりです。
【撤廃項目(令和6年4月1日からの宿泊者より記載不要となる項目)】
(*下宿営業にあっては下宿開始年月日及び転出年月日)
なお、「氏名」、「住所」、「連絡先」及び「国籍及び旅券番号」が記載項目として含まれている既存の宿泊者名簿を、令和6年4月1日からも使用することについては差し支えありません。
このことについては、下記通知等をご覧ください。
施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
※施設の所在する区の保健所支所衛生課(区役所衛生課)に直接ご相談ください。
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.