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更新日:2025年1月16日
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「旅館業」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる業で、形態によって旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業に分類されます。この「旅館業」を経営する場合には、各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課に申請して許可を受けなければなりません。また、申請内容に変更等が生じた場合には届出が必要になります。温泉を利用する場合は、温泉の利用許可等が必要です。
申請書ダウンロードサービスについては、下記の関連サイトをご覧ください。
開発許可申請(建築確認申請、旅館業法許可申請)前に「旅館営業計画届出書」を管轄する各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届け出てください。仙台市ラブホテル等指導要綱に基づき、ラブホテル等に該当するかどうか判定します。
敷地から概ね100mの区域内に学校、社会福祉施設、公園等があるときは、各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課まで事前に旅館業施設設置場所の届出が必要です。
各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課では申請、届出の受付のほか、フロント、ロビー、客室、浴室等の構造設備や宿泊者が衛生的に利用できるよう寝具類、施設内の清掃、お風呂等の管理について監視、指導しています。
営業者は、換気、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければなりません。
なお、浴室に表示しなければならない「入浴者の心得その他公衆衛生上必要な事項」については、外国人利用者へも配慮の上、以下を参考に掲示してください。
その他構造設備、管理の基準については下表のとおりです。
なお、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行(令和5年12月13日)を踏まえ、旅館業の衛生管理に関する「旅館業における衛生等管理要領」が令和5年11月15日付けで改正されました。(平成12年12月15日付け生衛発第1,811号厚生省生活衛生局長通知「公衆浴場における衛生等管理要領等について」における別添3)
構造設備 |
管理 |
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旅館業法施行令(別ウィンドウが開きます)(外部サイトへリンク) 第1条 (昭和32年政令第152号) |
第10条 (平成12年仙台市条例第14号) |
第3条~第6条 (平成12年仙台市条例第14号) |
第6条~第9条 (昭和60年仙台市規則第26号) |
※詳しくは各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課までご相談ください。
令和6年度の講習会について、下記のとおりオンライン配信にて実施いたしました。
せんだいTubeにて講習動画を旅館業事業者を対象に令和6年7月31日までおよそ1ヶ月間限定公開
(1)「旅館業法関連法令の改正及び衛生管理」(講師:仙台市保健所泉支所衛生課)
(2)「障害のある方への「合理的配慮」について」(講師:仙台市健康福祉局障害企画課)
住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部または一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供する「民泊サービス」を実施するには、旅館業法に基づく許可や住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出が必要です。
住宅宿泊事業法の制度や届出につきましては下記ページからご覧ください。
住宅宿泊事業(民泊)について
また、厚生労働省が作成した「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」につきましては、下記の関連リンクからご確認いただけます。
関連リンク「民泊サービスと旅館業法に関するQ&A」(外部サイトへリンク)
一つの建築物を複数の居住者が交代で利用する「定額制住居サービス」などについて、このようなサービスに利用される建築物は、旅館業法上の簡易宿所として取り扱われることがあります。
詳しくは各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課までご相談ください。
関連リンク「地方公共団体向け二地域居住等施策推進ガイドライン(第二版)」(国土交通省)(外部サイトへリンク)
身体障害者補助犬(補助犬)とは、盲導犬、介助犬及び聴導犬のことを指します。
身体障害者の自立と社会参加に資するものとして、身体障害者補助犬法に基づき訓練・認定された犬ですので、交通機関、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設では補助犬を同伴できます。
補助犬は、マナーも訓練され、衛生面も管理されています。
補助犬を連れている方の受け入れについて、ご理解、ご協力をお願いいたします。
詳しくは厚生労働省「身体障害者補助犬」(外部サイトへリンク)ページをご覧ください
本市における旅館業許可施設一覧は、下記のファイルでご確認いただけます。
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お問い合わせ
※施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。
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