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更新日:2022年6月28日
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市街地等で下表の動物を飼ったり収容する場合は、施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に申請して許可を受けなければなりません。また、申請内容に変更等が生じた場合には届出が必要になります。
申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。
動物 |
数 |
---|---|
牛 |
1頭 |
馬 |
1頭 |
豚 |
1頭 |
めん羊 |
4頭 |
やぎ |
4頭 |
犬 |
10頭 |
鶏 |
100羽 |
あひる |
50羽 |
各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課では申請、届出の受付のほか、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年宮城県条例第15号)に基づき構造設備や管理方法等について監視、指導しています。
詳しくは施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
仙台市化製場等に関する法律等の施行に関する条例(PDF:124KB)
仙台市化製場等に関する法律等の施行に関する規則(PDF:397KB)
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お問い合わせ
※施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。
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