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更新日:2022年5月11日
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「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水、水蒸気その他のガスのことで、温度が25℃以上あるか又は下表の物質が1つ以上含まれるものをいいます。
物質名 |
含有量(1kg中) |
---|---|
溶存物質(ガス性のものを除く) |
総量1,000mg以上 |
遊離炭酸(CO₂) |
250mg以上 |
リチウムイオン(Li⁺) |
1mg以上 |
ストロンチウムイオン(Sr²⁺) |
10mg以上 |
バリウムイオン(Ba²⁺) |
5mg以上 |
フェロ又はフェリイオン(Fe²⁺、Fe³⁺) |
10mg以上 |
第1マンガンイオン(Mn²⁺) |
10mg以上 |
水素イオン(H⁺) |
1mg以上 |
臭素イオン(Br⁻) |
5mg以上 |
沃素イオン(I⁻) |
1mg以上 |
ふっ素イオン(F⁻) |
2mg以上 |
ヒドロひ酸イオン(HAsO₄²⁻) |
1.3mg以上 |
メタ亜ひ酸(HAsO₂) |
1mg以上 |
総硫黄(S)〔HS⁻+S₂O₃²⁻+H₂Sに対応するもの〕 |
1mg以上 |
メタほう酸(HBO₂) |
5mg以上 |
メタけい酸(H₂SiO₃) |
50mg以上 |
重炭酸そうだ(NaHCO₃) |
340mg以上 |
ラドン(Rn) |
20(百億分の一キュリー単位)以上 |
ラヂウム塩(Raとして) |
1億分の1mg以上 |
温泉を公共のお風呂や飲泉に利用する場合には、施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に申請して許可を受け、温泉利用許可済証を施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、温泉の泉質、温度、成分や、入浴や飲用の禁忌症、注意等を施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届け出た上で、施設内の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(温泉利用許可済証)
申請内容に変更が生じた場合等には、届出が必要になります。
申請書ダウンロードサービスは下記の関連サイトをご覧ください。
施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課では温泉が衛生的に管理されているかどうか監視、指導しています。
レジオネラ症防止対策については下記の関連サイトをご覧ください。
平成19年10月20日から温泉法が改正施行され、衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して、温泉成分の10年以内の再分析が義務付けられました。これにより、再分析後、30日以内に掲示の内容を変更するとともに、あらかじめ掲示の届出を施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課にしなければならないこととなりました。
この改正法では、温泉成分分析の実施が集中しないよう、経過措置が設けられています。具体的には、最初の温泉成分分析の実施期限は、現在掲示されている「温泉の成分の分析年月日」が平成12年1月1日以前である場合には、平成21年12月31日までとなり、平成12年1月2日以降である場合にはその日から起算して10年を経過する日となります。
温泉の分析は、「登録分析機関」に依頼する必要があります。温泉利用事業者の皆様には、温泉成分を定期的に分析されるようお願いします。
施設の所在する各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
お問い合わせ
※各区役所内の保健福祉センター(保健所支所)衛生課に直接ご相談ください。
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