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更新日:2024年4月1日
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期日前投票は、投票日に都合により投票所に行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間に、お住まいの区の選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。
※選挙人名簿に登録されているかどうかについては、お住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
※投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。
お住まいの区(選挙人名簿登録地)の区役所または総合支所等
期間:公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(土日も投票ができます)
時間:午前8時30分から午後8時まで
※期日前投票所が区内に2箇所以上開設される場合は、それぞれの期日前投票所で期間や時間が異なることがあります。詳しくは選挙ごとにお知らせします。
期日前投票所に備付けの宣誓書に記入していただく以外は,投票日当日の投票所における投票の手続きと同じです。
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転居したばかりで前住所地で投票する必要のある方が現在の居住地で投票する方法です。また、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。
名簿登録地である市区町村の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。
手続き等について詳しくは、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ問い合わせてください。
国の選挙においては、引越し後概ね3カ月以内(具体的な月日については選挙ごとにお知らせします)の場合は、前住所地で投票することとなります(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが条件となります)。前住所地の選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書兼請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を最寄りの市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。
手続き等について詳しくは,前住所地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。
不在者投票宣誓書兼請求書の様式はこちらをクリックしてください。
仙台市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や用務などで投票日当日に投票所に行けない方は、仙台市のいずれかの区の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
投票手順
仙台市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されていて仙台市で不在者投票をしたい方は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください(投票用紙等の請求等にかかる手続きは、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会にご確認ください)。
選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から送付された資料一式を、最寄りの区役所・総合支所の不在者投票所までお持ちください。
仙台市において選挙が行われている場合には、その選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間は、土日祝日を含め午前8時30分から午後8時まで投票の受付を行います。
仙台市において選挙が行われていない場合には、平日の午前8時30分から午後5時まで投票の受付を行います。
住所 | 電話番号 | |
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青葉区役所 | 仙台市青葉区上杉1-5-1 | 022-225-7211(内線6121~6125) |
宮城総合支所 | 仙台市青葉区下愛子字観音堂5 | 022-392-2111(内線5111~5116) |
宮城野区役所 | 仙台市宮城野区五輪2-12-35 | 022-291-2111(内線6121~6126) |
若林区役所 | 仙台市若林区保春院前丁3-1 | 022-282-1111(内線6121~6126) |
太白区役所 | 仙台市太白区長町南3-1-15 | 022-247-1111(内線6121~6124) |
秋保総合支所 | 仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 | 022-399-2111(内線5111~5112) |
泉区役所 | 仙台市泉区泉中央2-1-1 | 022-372-3111(内線6121~6124) |
※注意 仙台市選挙管理委員会では不在者投票はできません。
投票日当日、都合により投票に行けない方が、期日前における投票の時点で18歳を迎えていない場合は、不在者投票の方法によることとなります。詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へお問い合わせください。
指定病院等とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
指定病院等については、宮城県選挙管理委員会のページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障害がある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。
また、自ら投票の記載をすることができない方(一定要件があります)は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
郵便等による不在者投票の詳細はこちらから
特定国外派遣組織に属する選挙人の国外における不在者投票(全ての国政・地方選挙が対象)、船員が指定港・船舶内及び指定船舶内で行う洋上投票、南極投票(衆議院総選挙、参議院通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が対象)があります。
海外にお住まいの18歳以上の日本国民が、海外から投票できる制度です。
在外選挙制度の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙及び最高裁判所裁判官国民審査です。
お問い合わせ
選挙全般に関する問い合わせ 022-214-2023
委員会・啓発に関する問い合わせ 022-214-4445
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