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更新日:2023年12月11日
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選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障害がある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。
身体障害者手帳をお持ちの方で,次に該当する方
※障害の程度が上記の障害に該当する旨を,仙台市長が書面により証明した方も対象になります。
戦傷病者手帳をお持ちの方で,次に該当する方
※障害の程度が上記の障害に該当する旨を,宮城県知事が書面により証明した方も対象になります。
介護保険被保険者の方で,次に該当する方
郵便等による投票を行うためには、事前に、名簿登録地の区の区選挙管理委員会委員長から、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。
選挙に際しては、投票日の4日前までに、名簿登録地の区の選挙管理委員会委員長に、投票用紙等を請求しなければなりません。この際に、事前に交付されている「郵便等投票証明書」の提示が必要です(請求は公示(告示)の日以前でもできますが、交付及び投票は、公示(告示)の日の翌日以後となります)。
上記の郵便等による不在者投票の対象者の方が、自ら投票の記載をすることができない場合は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
郵便等による不在者投票の対象者の方で、
の障害に該当する場合、または障害の程度が上記の障害の程度に該当する旨を、仙台市長(戦傷病者手帳の場合は宮城県知事)が書面により証明した場合には、申請・届出により、投票用紙の記載を代理記載人に記載させることができます。
なお、この場合、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会(政令指定都市の場合は区選挙管理委員会になります)にあらかじめ申請が必要となります。
手続き等詳しくはお住まいの区の選挙管理委員会へ
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