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更新日:2021年11月11日
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心身障害者医療費助成※1において、仙台市の国民健康保険に加入している方に対しては保険診療による医療費の自己負担相当分の全部または一部について自動的に助成する仕組みを採用していますが、このたび、当該助成金の一部が未支給および過払いとなっていたことが判明しました。
現在、未支給となった方に対しては追加支給を、過払いとなった方には返納をお願いする準備を進めています。当該助成金について未支給および過払いの対象となった方々にお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。
心身障害者医療費助成の受給者のうち、仙台市の国民健康保険に加入している方については、国民健康保険の医療費情報を活用することにより、保険診療による医療費の自己負担相当分の全部または一部を助成金として自動で口座振り込みにより支給する仕組み(国保自動償還)を採用している。この運用を開始した平成30年4月診療分以降の助成金のうち、国民健康保険の医療費情報の一部のデータが医療費助成システムに適切に連携されなかったため、未支給および過払いが生じたもの。
未支給分
合計人数:93件
合計金額:1,208,530円
1人あたりの最大額:260,000円
過払い分
合計人数:1人
合計金額:3,050円
国民健康保険で管理する医療費情報のうち、一部個別処理を行うものについて、医療費助成システムにデータが連携されない場合や本来の自己負担額と異なる額で連携される場合があり、助成額が正しく算定されなかったもの。
未支給の方にはお詫び文書を送付し、追加支給を行います。
過払いとなった方には、返納をお願いする旨のお詫び文書を送付します。
1.これまで連携されていなかった個別処理を行ったデータについて、医療費助成システムに連携させる処理を行う。
2.個別処理を行った結果本来の自己負担額と異なる額で連携された場合は、連携システムの仕様変更が困難なことから、医療費助成システム側で助成額を補正する等の対応を行う。
※1 心身障害者医療費助成
一定の障害のある方に対して、保険診療による医療費について自己負担相当額の全部または一部を助成するもの(所得制限あり)。
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