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更新日:2018年2月1日
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平成30年2月1日
貸し付け自体の違法性について請求人の主張には理由が無いと監査人に判断していただき、一定程度の仙台市の主張はご理解いただいたのだろうと思いますが、付帯意見も付けられています。この点については、担当局に精査するよう指示を出しました。まだ私自身も詳しく読み込んでいない部分もありますし、内容を精査した上で今後の対応を検討していくことになると思います。
今現在は無利子ではなくなっています。また、そこについてもいろいろな解釈があるようですので、その点についての精査もしているところです。
仙台市長 郡 和子
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