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更新日:2024年12月4日
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1.自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書(◎)
2.通院する本人の医療保険の資格情報が確認できる資料
本市が情報提供ネットワークシステムにより保険資格情報を確認できる場合は提出不要です。
なお、情報提供ネットワークシステムにより保険資格情報を確認する場合、お手続きにお時間をいただきますので、窓口でのお手続きの際は、上記の書類のご提示にご協力願います。
3.自立支援医療用診断書(精神通院医療用)(◎)
4.個人番号カード等(平成28年1月から手続きにマイナンバーが必要です)
※本人確認書類としては個人番号カード(写真付きのカード)以外の場合は、写真付きの書類(運転免許証、障害者手帳、パスポート)などから1点、写真付きでない書類(健康保険証、年金手帳)などの場合は、2点の写しが必要となります。
※詳しくは、「障害福祉サービス等の手続きに、マイナンバーが必要です」のページをご覧ください。
5.本人と同じ医療保険に加入する世帯全員の個人市民税がわかる書類(必要でない場合があります)
6.世帯全員が非課税の場合は、通院する本人の収入が確認できる書類(例:障害年金証書の写しなど)
7.自立支援医療(精神通院)収入状況申告書(必要な場合があります)(◎)
8.訪問看護の利用を希望する方は、「精神科訪問看護指示書」の写し
9.市外から転入された方は、前自治体で発行された受給者証及び支給認定内容の照会等に係る同意書(◎)
(◎)印の用紙は申請窓口に用意しております。
また、仙台市ホームページよりダウンロードできます。
ダウンロードはこちら
受給者証の記載内容に変更がある場合は、速やかに申請窓口で変更等の手続きを行ってください。
手続きの際には、現在お使いの受給者証をお持ちください。
(医療機関の変更)
指定医療機関を変更する場合は、申請受理日から変更後の指定医療機関を利用できます。
(氏名、保険資格情報の変更)
変更を確認できる書類等をお持ちください。
(居住地の変更)
有効期間内に仙台市以外に転居(居住地変更)すると、現在お持ちの受給者証は使用できなくなります。手続きについては、転出先の市町村にお尋ねください。
仙台市内の住所変更の場合は、新しい住所地の申請窓口で手続きを行ってください。
(所得区分の変更)
変更申請が認められた場合、自己負担上限額については、申請受理日の翌月1日から変更後の内容が適用になります(生活保護を除く)。
(破損、紛失した場合)
再交付の申請を行ってください。
各種変更手続き及び更新手続き(診断書の提出が不要な場合)について、電子申請を導入しました。
各区担当課 |
電話番号 |
---|---|
青葉区 障害高齢課 障害者支援係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区 障害高齢課 障害者支援係 |
022-291-2111(代表) |
若林区 障害高齢課 障害者支援係 |
022-282-1111(代表) |
太白区 障害高齢課 障害者支援係 |
022-247-1111(代表) |
泉区 障害高齢課 障害者支援係 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-392-2111(代表) |
秋保総合支所 保健福祉課 | 022-399-2111(代表) |
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