ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > ごみ > 産業廃棄物 > 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可申請書・処理業廃止変更届出書
ID:018-1684B
ページID:14389
更新日:2024年10月24日
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産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要となります。
平成23年4月の廃棄物処理法施行令改正により、基本的には宮城県の収集運搬業許可で仙台市内の収集運搬業ができるようになりました。このため、新たに申請を希望される場合には、宮城県の収集運搬業許可取得をご案内しています。ただし、仙台市内で積替え保管を行う場合には、仙台市長への許可申請が必要です。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項、施行規則第9条の2に規定する産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書:法第14条の2第1項、施行規則第10条の9に規定する産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請
産業廃棄物処理業廃止変更届出書:法第14条の2第3項において準用する法第7条の2第3項、施行規則第10条の10に規定する産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の廃止又変更の届出
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書:法第14条の4第1項、施行規則第10条の12に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書:法第14条の5第1項、施行規則第10条の22に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の事業範囲の変更許可申請
特別管理産業廃棄物処理業廃止変更届出書:法第14条の5第3項において準用する法第7条の2第3項、施行規則第10条の23に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業又は特別管理産業廃棄物処分業の廃止又変更の届出
※申請書・届出書の押印は不要です。
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