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更新日:2024年2月9日
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PCB廃棄物関係の届出様式はこちらからダウンロードできます。
また、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」第9条、第15条、同施行規則第12条、第22条の規定により、都道府県知事等はPCB廃棄物の保管等の状況を公表するものとされており、本市では、「4 保管状況の公表について」のとおり公表しています。
※排出者が通常使用しない様式は、掲載を省略しています。
「様式1:保管状況等届出書」をご提出いただく際、以下に該当する場合には添付書類が必要です。
添付書類が必要な場合 | 添付書類の内容 |
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1.前年度中に処分が終わったPCB廃棄物がある場合 | マニフェストE票のコピー |
2.初回の届出時及び保管状況に変更があった場合 | 当該PCB廃棄物及び保管状況がわかる写真 |
3.PCB濃度の分析を行った場合 | 分析結果のコピー |
「様式7:承継届出書」及び「様式8:譲受け届出書」をご提出いただく際にも添付書類が必要です。各様式の備考欄をご確認ください。
環境省のWebサイトからも様式等をダウンロードすることができます。(外部サイトへリンク)
仙台市役所事業ごみ減量課窓口及び市政情報センターにおいて、最新の届出の縦覧を行っています。
また、届出書に記載された情報を取りまとめ、次のとおり公表しています。
令和5年度提出分(令和4年度末時点)の保管状況
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