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更新日:2022年10月31日
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農業委員会の業務は、つぎの3つに大きく分類されます
<必須業務>
1.農地法等、法令によりその権限に属させられた事項(農業委員会等に関する法律第6条第1項)
農業委員による合議体の行政機関(行政委員会)として、農業委員会が専属的に行う権限を持つ業務です。農地法、その他法令によりその権限に属させられた農地等の利用関係の調整に関する事項になります。
具体的には、
2.農地等の利用の最適化の推進に関する事項(農業委員会等に関する法律第6条第2項)
・担い手への農地集積・集約化の推進、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進を進め、農地等の利用の効率化及び高度化の促進を進めます。
<任意の業務>
1.法人化その他農業経営の合理化に関する事項や農業一般に関する調査及び情報の提供(農業委員会等に関する法律第6条第3項)
家族経営協定の推進、農業委員会だより等による情報提供、全国農業新聞の普及拡大等
<農地に関する施策のPDCAサイクル>
1.関係行政機関等に対して、農地等利用最適化推進施策の改善について、具体的な意見を提出(農業委員会等に関する法律第38条第1項)
仙台市農業委員会では、総会を毎月末頃に開催しています。傍聴等のご希望は、農業委員会事務局にお問い合わせください。
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