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更新日:2025年1月23日
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補装具費支給制度の概要|補装具費支給制度とは|補装具費の支給の流れ|手続きに必要な書類と判定について|利用者負担|判定の流れ|
補装具費支給制度とは、利用者の申請に基づき必要と認められるときに、補装具の購入・修理または借受けの費用を支給する制度です。
支給を受ける際には、所得に応じた負担があります。
「補装具」とは、以下の3つの要件をすべて満たすものです。
障害の種類 |
種目 |
---|---|
肢体不自由 |
義肢(義手、義足)、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ 18歳未満のみ:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具 |
重度の肢体不自由かつ音声・言語機能障害 |
重度障害者用意思伝達装置 |
視覚障害 |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障害 |
補聴器 補装具費支給制度(補聴器等)をご利用の方へのご案内のダウンロードはこちらから(PDF:979KB) なお、身体障害者手帳の対象とならない18歳未満の軽・中等度難聴の方が補聴器を購入する費用を助成します。詳しくは、「軽・中等度難聴児の補聴器購入等の助成」のページをご覧ください。 |
心臓機能障害、呼吸器機能障害 | 車椅子、電動車椅子 |
上記の種目の修理、人工内耳の修理(人工内耳用音声信号処理装置修理)
補装具費の支給対象となる補装具は、原則として1種類につき1個です。本市がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、2個の支給ができます。
ただし、予備のための補装具、または日常生活以外の用途(スポーツ用など)の補装具を支給することはできません。
電子申請、郵送申請、窓口申請があります。
電子申請について
担当課 | 住所 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|
青葉区障害高齢課 |
〒980-8701青葉区上杉1-5-1 |
022-225-7211(代表) |
022-211-5117 |
青葉区宮城総合支所 障害高齢課 |
〒989-3125青葉区下愛子字観音堂5 |
022-392-2111(代表) |
022-392-0250 |
宮城野区障害高齢課 |
〒983-8601宮城野区五輪2-12-35 |
022-291-2111(代表) |
022-291-2410 |
若林区障害高齢課 |
〒984-8601若林区保春院前丁3-1 |
022-282-1111(代表) |
022-282-1280 |
太白区障害高齢課 |
〒982-8601太白区長町南3-1-15 |
022-247-1111(代表) |
022-247-3824 |
泉区障害高齢課 |
〒981-3189泉区泉中央2-1-1 |
022-372-3111(代表) | 022-372-8005 |
各様式は、申請書・届出書様式のダウンロードサービスのページでダウンロードできます。また、区役所・総合支所の窓口にもあります。
電子申請の場合、(※)印の様式は不要です。
種目 | 共通以外の必要書類 | 判定の実施 |
---|---|---|
義肢、装具、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
調査用紙(※) |
必要 |
車椅子、電動車椅子 |
調査用紙(※) 介護保険対象の方は、ケアマネジャーが作成した調査書(※) |
必要 |
歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ、義眼 |
なし |
不要 |
歩行器、眼鏡 |
医師が作成した意見書 |
不要 |
補聴器 |
|
必要
|
(※基準に合致しない補装具(特例補装具)の場合等は、上記に関わらず判定が必要です。)
種目 | 共通以外の必要書類 | 判定の実施 |
---|---|---|
義肢のうち義手(装飾目的のもの)、足根中足義足・足趾義足 装具のうち下肢装具、靴型装具 |
調査用紙(※) |
|
上記以外の義肢、上記以外の装具、姿勢保持装置、重度障害者用意思伝達装置 |
調査用紙(※) |
必要 |
車椅子、電動車椅子 |
調査用紙(※) 介護保険対象の方は、ケアマネジャーが作成した調査書(※) |
必要 |
歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ、義眼 |
なし |
不要 |
歩行器、眼鏡 |
医師が作成した意見書 |
不要 |
補聴器 |
|
必要
|
(基準に合致しない補装具(特例補装具)の場合等は、上記に関わらず判定が必要です。)
種目 | 共通以外の必要書類 | 判定の実施 |
---|---|---|
義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、 重度障害者用意思伝達装置 |
医師が作成した意見書と処方箋 |
不要 |
座位保持椅子、起立保持具、歩行器、眼鏡、補聴器 |
医師が作成した意見書 |
不要 |
歩行補助つえ、視覚障害者安全つえ、義眼 |
なし |
不要 |
人工内耳用音声信号処理装置修理の場合は、医師が作成した人工内耳用音声信号処理装置確認票
基本的には判定は不要ですが、18歳以上の方で大規模な修理の場合は、判定が必要な場合があります。
支給を受ける際には、原則として1割の自己負担がありますが、所得に応じて負担上限額があります。詳しくは申請の際に区役所でご確認ください。
区分 |
1か月あたりの負担上限額 |
---|---|
生活保護を受けている世帯 |
0円 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
上記以外 |
37,200円 |
(注)補装具の利用者が18歳以上の場合、「世帯」とは、「本人とその配偶者」のみを指します。
肢体不自由の方等用の補装具(車椅子、上肢・下肢装具、義手・義足等)の判定は次の流れとなります。所要時間は1時間から1時間半です。
種目によっては、後日改めて来所していただき、適合判定(仮合わせ)を行う場合があります。
聴覚障害系補装具の判定の流れは次のとおりです。所要時間はおよそ15分です。
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