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ID:018-B5454
ページID:10729
更新日:2024年4月1日
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地方税法第348条第2項若しくは第4項から第9項まで、第349条の3、法附則第14条から第15条の3まで、法附則第15条の6若しくは法附則第15条の8または仙台市市税条例第23条の3の規定(非課税、課税免除、課税標準の特例)の適用を受ける場合は、下記担当課へ申告をお願いします。
郵送による申告を希望される場合は、電話等で下記担当課にあらかじめ記載内容及び添付書類の確認をお願いいたします。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
[土地]022-214-8596 |
財政局北固定資産税課土地第一係 |
青葉区 |
[家屋]022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
[土地]022-214-8597 |
財政局北固定資産税課土地第二係 |
泉区 |
[家屋]022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
[土地]022-214-8689 |
財政局南固定資産税課土地第一係 |
宮城野区・若林区 |
[家屋]022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
[土地]022-214-8690 |
財政局南固定資産税課土地第二係 |
太白区 |
[家屋]022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
全区 |
022-214-8619 |
財政局資産課税課 |
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