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ID:018-1EE1C
ページID:10733
更新日:2022年2月2日
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家屋を取り壊した場合、家屋が所在していた地域の担当課へ届け出てください。なお、滅失登記を行った場合は必要ありません。
郵送による申告を希望される場合は、電話等で家屋が所在していた地域の担当課にあらかじめ記載内容及び添付書類の確認をお願いいたします。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
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