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更新日:2022年11月11日
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高齢の方や障害のある方がお住まいの住宅(賃貸は除きます。)に一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、翌年度分の固定資産税が減額となる場合があります。
※詳細については「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について」のページをご覧ください。
※住宅ローンを組んでバリアフリー改修工事を行うと、所得税の特別控除を受けられる場合があります。詳細については、最寄りの税務署へお問い合わせください。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
泉区 |
022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
宮城野区・若林区 |
022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
太白区 |
022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
お問い合わせ
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