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更新日:2024年4月1日

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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。

この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税が1年度分減額されます。

【ご注意ください!】

証明書の発行主体は、建築士*1、指定確認検査機関*2、登録住宅性能評価機関*3となっておりますが、建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。

証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

1 減額の対象となる住宅の要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅(貸家を除く。)であること
  • 令和8年3月31日までの間に、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、自己負担額が1戸あたり50万円を超える(平成25年3月31日までに改修工事に係る契約が締結された場合は、30万円以上)のバリアフリー改修工事が行われたものであること

※本市要綱による高齢者・障害者住宅改造費補助金等の交付や介護保険の給付金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額を算定します。

次のいずれかの工事であること(工事要件)

  • (1)通路または出入り口の拡幅
  • (2)階段の勾配の緩和
  • (3)浴室の改良
  • (4)便所の改良
  • (5)手すりの取付け
  • (6)床の段差の解消
  • (7)引き戸への取替え
  • (8)床表面の滑り止め化

次のいずれかの方が居住していること(居住要件)

  • (1)65歳以上の方
  • (2)介護保険において、要介護認定または要支援認定を受けている方
  • (3)障害のある方

※原則として、改修後3か月以内に、必要書類を添付の上、申告が必要となります。
なお、申告書は、ページ下部の「申告書のダウンロード」からダウンロードできます。

【必要書類】

  • (ア)納税義務者の住民票の写し(ただし、申告者(納税義務者)の個人番号を申告書に記入した上ご提出いただいた場合は不要です。)
  • (イ)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認ができるもの)
  • (ウ)改修工事箇所の写真
  • (エ)領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • (オ)本市要綱による住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  • (カ)上記居住要件の(1)から(3)までの区分に応じた書類
  • 65歳以上の方が居住している場合…住民票の写し
  • 要介護または要支援認定者が居住している場合…介護保険の被保険者証の写し
  • 障害のある方が居住している場合…身体障害者手帳、療育手帳の写し

※(ウ)の書類については、建築士または登録住宅性能評価機関等の発行する証明を添付することで代えることができます。なお、築年数が比較的浅い家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を上回り、この制度の趣旨が果たされることになりますが、特に建築から年数が相当に経過した家屋の場合は、この制度により減額される税額が証明書の発行に係る手数料を下回ってしまうケースもございます。

証明書の発行業務の確認や、その際の手数料の額等につきましては、あらかじめ証明書の発行主体(建築士*1、指定確認検査機関*2、登録住宅性能評価機関*3)に直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

*1 都道府県登録の建築士事務所に属する建築士及び建築士事務所登録簿の閲覧につきましては、一般社団法人宮城県建築士事務所協会(電話:022-223-7330)にお問い合わせください。
*2 指定確認検査機関とは、建築基準法に基づき、建築確認や検査を行う機関として国土交通大臣や都道府県知事から指定された民間の機関です。詳しくは、宮城県のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
*3 登録住宅性能評価機関とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅性能評価の業務を行う機関として、国土交通大臣の登録を受けた機関です。詳しくは、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。

※リンクはすべて別ウインドウで開きます。

2 減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税が減額されます。
1戸当たり100平方メートル相当分までの税額の3分の1が減額されます。

(例1)100平方メートルの住宅で、要件に合致する改修工事が令和5年5月7日に完了した場合は、住宅全体の税額の3分の1が減額されます。

  • 令和6年度の課税標準額5,700,000円
    【減額される額】
    5,700,000円×1.4%×3分の1=26,600円
    【減額後の令和6年度の固定資産税額】
    79,800円-26,600円=53,200円

    (5,700,000円×1.4%)

(例2)140平方メートルの住宅で、要件に合致する改修工事が令和5年5月7日に完了した場合は、100平方メートルまでの税額の3分の1が減額され、残り40平方メートルは通常の税額となります。

  • 令和6年度の課税標準額8,400,000円
    【減額される額】
    8,400,000円×1.4%×100平方メートル/140平方メートル×3分の1=28,000円
    【減額後の令和6年度の固定資産税額】
    117,600円-28,000円=89,600円

    (8,400,000円×1.4%)

3 注意事項

バリアフリー改修工事を行うに当たり、介護保険住宅改修費給付または本市要綱による高齢者・障害者住宅改造費の助成制度の利用をお考えの方は、改修工事前の申請が必要ですので、お住まいの区の保健福祉センター担当窓口へ事前にご相談ください。

4 提出先

物件の所在地域の担当課へ提出または郵送してください。

詳しくは下記担当課までお問い合わせください。

担当課

物件の所在地域

電話

担当課

青葉区

022-214-8604

財政局北固定資産税課家屋第一係

泉区

022-214-8605

財政局北固定資産税課家屋第二係

宮城野区・若林区

022-214-8694

財政局南固定資産税課家屋第一係

太白区

022-214-8695

財政局南固定資産税課家屋第二係

担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎

申告書のダウンロード

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書のダウンロードページです。