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更新日:2024年4月1日
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平成9年度の評価替え以降、地域や土地によってばらつきがある負担水準(今年度の評価額に対する前年度の課税標準額の割合)の均衡化を図るために、税負担の調整措置が講じられています。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は一定の方法で税負担を引き上げていく仕組みとなっています。
このように、現在は将来的な税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向が、必ずしも一致しない状況になることがあります。
負担水準は、次の式により求められます。
<令和6年度における負担水準>
負担水準= 令和5年度の課税標準額 ÷(令和6年度の評価額 × 住宅用地の特例率*)
*住宅用地に対する課税標準の特例の適用がある土地には、評価額にその特例率を乗じます。
また、住宅用地に対する特例が適用される場合には、小規模住宅用地、一般住宅用地及び非住宅用宅地部分の各部において、それぞれ負担水準を算出し、負担調整措置を講じます。
具体的には、次のような課税標準額の調整措置を講じます。
<令和6年度の負担調整>
負担水準 |
課税標準額 |
---|---|
0.7超 |
令和6年度の評価額×0.7 |
0.6以上0.7以下 |
令和5年度の課税標準額を据え置き |
0.6未満 |
(令和5年度の課税標準額)+(令和6年度の評価額の5%) ただし、この計算結果が、
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負担水準 |
課税標準額 |
---|---|
1.0以上 |
令和6年度の評価額×住宅用地の特例率 |
1.0未満 |
(令和5年度の課税標準額)+(令和6年度の評価額×住宅用地の特例率×5%) ただし、この計算結果が、
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