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更新日:2024年5月16日
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納税管理人とは、市内に住所、居所、事務所または事業所(以下「住所等」という。)を有しておらず、納税通知書の受け取りや納税が困難である納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理してもらうために選任するものです。
原則として、市内に住所等を有する方(法人を含む。)となりますが、市外の方でも国内に住所等を有しており本市への納税が可能な方であれば、財政局資産課税課に申告(申請)することで納税管理人となることが出来ます。
市外に転出または国外に出国する場合等、納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に、財政局資産課税課に「固定資産税納税管理人選定・変更申告(申請)書」を提出していただきます。
納税通知書の受領、税金の納付など、納税に関する事項を処理していただくことになります。
財政局資産課税課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
電話:022-214-8617 ファクス:022-214-8614
固定資産税納税管理人選定・変更申告(申請)書がダウンロードできます。
固定資産税納税管理人選定・変更申告(申請)書(ワード:25KB)
固定資産税納税管理人選定・変更申告(申請)書(PDF:114KB)
出国時における固定資産税・都市計画税の納税については、以下をご覧ください。
出国時における固定資産税・都市計画税の納税について
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