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ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > まち美化、環境保全 > 公害防止 > 水質汚濁防止対策 > 水質汚濁防止法に係る排水基準の改正について
水質汚濁防止対策
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ページID:77265
更新日:2024年10月18日
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令和6年1月、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)が改正され、六価クロム化合物及び大腸菌数に係る事項が以下のとおり改正されました。
※電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます。
お問い合わせ
環境局環境対策課
仙台市青葉区二日町6-12二日町第二仮庁舎5階
電話番号:022-214-8223
ファクス:022-214-5378
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