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更新日:2024年10月18日

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水質汚濁防止法に係る排水基準の改正について

水質汚濁防止法に係る排水基準の改正について(六価クロム化合物、大腸菌数)

 令和6年1月、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)が改正され、六価クロム化合物及び大腸菌数に係る事項が以下のとおり改正されました。

六価クロム化合物

  • 施行期日:令和6年4月1日
  • 排水基準:0.5mg/L → 0.2mg/L

  ※電気めっき業に属する特定事業場からの排出水には、暫定排水基準として0.5mg/Lが3年間適用されます。

  • 経過措置:改正省令の施行の際現に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場については、施行の日から6月間(水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場については、1年間)は、改正後の排水基準の適用が猶予されます。

大腸菌数

  • 施行期日:令和7年4月1日
  • 排水基準:大腸菌群数 日間平均3,000個/㎤ → 大腸菌数 日間平均800CFU/mL

 

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