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ID:018-316CE
ページID:13638
更新日:2024年5月27日
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公共下水道に接続し,特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設)を設置する事業場(特定事業場)は下水道法施行規則の別記届出書による届出が必要になります。なお,特定施設の設置及び特定施設の構造を変更しようとする場合は届出が受理された日から60日間を経過した後でなければその内容を実施できませんので事前の届出が必要になります。ただし,届出内容が相当であるときは期間が短縮されます。
(下水道法第12条の3,下水道法第12条の4,下水道法第12条の7,下水道法第12条の8,下水道法第12条の12)
様式番号 |
届出書類 |
事務の根拠 |
---|---|---|
特定施設設置届出書 |
下水道法第12条の3 |
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特定施設使用届出書 |
下水道法第12条の3 |
|
特定施設の構造等変更届出書 |
下水道法第12条の4 |
|
氏名変更等届出書 |
下水道法第12条の7 |
|
特定施設使用廃止届出書 |
下水道法第12条の7 |
|
承継届出書 |
下水道法第12条の8 |
|
水質測定記録表 |
下水道法第12条の12 |
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特定施設の設置,使用,構造等変更届出書に添付 |
下水道法施行規則第8条 |
|
除害施設等設計計算書(鉱油類を排出する事業場) |
鉱油類を排出する事業場が提出する別紙4の添付書類 |
公共下水道を利用される特定事業場の皆様には,その事業所から排除する下水の水質を測定しその結果を記録し5年間保存するよう義務づけられています。下水の水質測定の項目及び回数一覧表(PDF:143KB)をご覧ください。
書類名 |
事務の根拠 |
---|---|
事業排水の水質協議書 |
仙台市下水道条例第5条 排水設備等新設等確認申請に添付 |
阻集器仕様書 |
仙台市下水道条例第5条 排水設備等新設等確認申請に添付 |
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