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更新日:2024年3月1日
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石綿事前調査の結果は、解体工事面積や改修等工事の請負金額に関係なく、解体等工事が行われている間、工事現場に掲示することが義務付けられています。
掲示する項目は、大気汚染防止法と石綿障害予防規則により定められています。
詳しくは、環境省及び厚生労働省「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイトへリンク)」(以下、「マニュアル」という)の「4.6事前調査の結果及び作業内容等の掲示」をご覧ください。
様式に定めはありませんが、マニュアルに参考様式が示されています。
参考様式は、以下からダウンロードできます。
石綿含有建築材料の種類 |
参考様式 |
参考様式の記入例 |
備 考 |
---|---|---|---|
レベル1
レベル2
|
レベル1・2任意様式(ワード:55KB) |
レベル1・2建材の解体等作業を行う場合は、事前調査報告とは別に、作業開始日の14日前までに「特定粉じん排出等作業実施届出」が必要です。 |
|
レベル3建材 |
レベル3任意様式(ワード:37KB) |
レベル3建材も「特定工事」に該当します。 |
|
石綿含有建築材料なし |
石綿なし任意様式(ワード:32KB) |
石綿事前調査結果報告システムにより報告した物件については、入力した内容を利用して現場に掲示する看板や、事前調査結果の発注者への説明書を作成することができます。
詳しくは厚生労働省の石綿ポータルサイト「石綿事前調査結果報告システムについて(外部サイトへリンク)」にアクセスし、「利用者マニュアル・詳細機能編」の『事前調査に係る各種文書の作成』のページをご覧ください。
※「看板表示日」「調査方法の概要(調査箇所)」「現場責任者氏名・連絡場所電話」など、システムに入力欄の無い項目については、Excel出力後直接入力をお願いします。
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