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更新日:2024年3月1日
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建築物及び工作物(以下、建築物等)の解体、改造、及び補修工事(以下、解体等工事)を行う前に、当該建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを調査することが必要です。
「石綿事前調査に関するよくある質問・報告の指摘事例 R6.3」(PDF:1,716KB)
令和4年4月1日以降に着手する建築物や工作物の解体、改修工事のうち、一定規模以上のものについては、石綿事前調査結果を自治体及び労働基準監督署に報告することが義務付けられました。
解体等工事を行う元請業者等は、下記のいずれかに該当する場合は、石綿含有の有無によらず事前調査結果を報告することが義務付けられました。
報告については、「石綿事前調査に関するよくある質問・報告の指摘事例 R6.3」(PDF:1,716KB)をご確認下さい。
区分 | 工事(※1) | 事前調査結果の報告が必要な一定規模以上の工事 |
---|---|---|
建築物 | 解体工事 | 作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上 |
建築物 | 改造、補修工事 | 作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上 |
工作物(※3) | 解体、改造、補修工事 | 作業の請負代金の合計額(※2)が100万円以上 |
※1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
※2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
※3 対象となる工作物は、環境省告示第77号(令和2年10月7日)(外部サイトへリンク)で環境大臣が定めた工作物になります。なお、令和5年10月1日から「観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)」が追加されました。
事前調査実施後、速やかに(遅くとも工事に着手する前までに)報告が必要です。
報告は原則、パソコン・スマートフォン等を用いた電子申請となりますが、事前に「gBizID」の取得が必要です。
※4 義務付け適用前に(一般社団法人)日本アスベスト調査診断協会に登録され調査時点においても同協会に引き続き登録されている者も、「同等以上の能力を有する者」として認められています。
※5 令和8年1月1日から、工作物にも資格者等による調査が義務付けられます。
※6 一戸建て等調査者は一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ事前調査を行うことができます。
(建築物石綿含有建材調査者講習については石綿総合情報ポータルサイトの講習会情報(外部サイトへリンク)をご確認下さい)
適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号))
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