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更新日:2024年9月27日
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塩素化合物の一種で、主に塩素を含んだものが燃えるとき、特に不完全燃焼のときや、化学物質の製造過程における副生物や不純物として非意図的に生成される有害な化合物で、
に分類され、総称してダイオキシン類と呼ばれます。
化学構造や毒性の異なる約230種類があります。(これらのうち毒性があるとみなされているのは29種類です)
通常は無色の固体で蒸発しにくく、水に溶けにくいが脂肪には溶けやすい性質を持っています。熱に強いなど極めて安定な物質です。
75種類
135種類
10数種類
人工の化学物質の中で最も毒性が強いといわれていますが、通常の生活の中で摂取する量では、急性毒性が問題になる可能性はまずありません。
WHO(世界保健機構)では、ダイオキシン類の中で最も毒性の強い2,3,7,8-TCDDは、人に対する発がん性があるという評価を行っています。
ダイオキシン類全体の毒性の強さはTEQ(毒性等量)で表します。TEQとは、ダイオキシン類の毒性が物質によって異なることから、最も毒性が強い2,3,7,8-TCDD(2,3,7,8四塩化ジベンゾパラジオキシン)の毒性を1として測定された物質ごとの濃度を換算し、それらの値を合計したものです。
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現在、主な発生源は以下のものがあげられています。
廃棄物焼却炉 | 一般廃棄物焼却炉、産業廃棄物焼却炉、小型焼却炉 |
---|---|
産業系 | 製鋼用電気炉、鉄鋼業焼結工程、亜鉛回収業、アルミニウム合金製造業、その他 |
その他 | 火葬場、たばこの煙、自動車排気ガス、最終処分場 |
人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準。
排出ガスまたは排出水に含まれるダイオキシン類の量について、施設の種類及び構造に応じて定められた基準。
廃棄物焼却炉から排出され、集塵機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行なう場合に、この中に含まれるダイオキシン類の量が、この値以内となるよう処理しなければならない基準。
ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項に基づき報告されたダイオキシン類濃度の自主測定結果について、同法第28条第4条に基づき公表しています。
ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項に基づき実施したダイオキシン類濃度調査の結果を公表します。
環境省ダイオキシン類対策(法令、調査結果等)(外部サイトへリンク)
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