ホーム > くらしの情報 > 住みよい街に > まち美化、環境保全 > 公害防止 > 有害化学物質対策 > 有害化学物質対策 PRTRトップページ > 有害化学物質対策 PRTR(2.事業者のみなさまへ)
ページID:10492
更新日:2022年3月11日
ここから本文です。
PRTR制度では、一定の条件に全て該当する事業者は届出が必要となります。
<届出の流れ> |
PRTR制度では、一定の条件に全て該当する事業者は届出が必要となります。
下記のフロー図で確認してみましょう。
それぞれの内容について詳しくは、「PRTR排出量等算出マニュアル」(外部サイトへリンク)をご覧下さい。
排出量とは、生産工程などから排ガスや排水などに含まれて環境中に排出される第一種指定化学物質の量をいい、
に分けられています。
移動量とは、廃棄物の処理を事業所の外で行うなどのために移動する第一種指定化物質の量のことで、
があります。具体的には下水道へ放出した量や産業廃棄物処理業者に廃棄物の処理を委託したことをいいます。
ただし、発生した廃棄物を外部のリサイクル業者へ売却している場合は、届出の対象となりません。
排出量・移動量の算出については、仙台市環境対策課までご相談下さい。また,以下のサイト等でも届出に関する情報提供や支援を行なっていますので、ご活用ください。
届出は以下の3つの方法から選択することができます。特に、1の電子届出は入力ミスも少なく修正も簡単に行えるため、最もおすすめの方法です。
(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のサイトにある届出システム(外部サイトへリンク)を利用して、届出書(届出ファイル)を作成し、各都道府県市の窓口へインターネット等で送る。
届出書を紙で作成し、各都道府県市の窓口へ持参又は郵送する。
(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のサイト(外部サイトへリンク)にある、「届出書/ファイル作成支援プログラム」で作成した届出書をFD等に保存し、磁気ディスク提出票を添えて各都道府県市の窓口へ持参又は郵送する。
紙面での届出の場合、記入漏れ、記入ミスが目立ちます。提出前に再度チェックしましょう。
事業者は、事業活動に伴い排出される化学物質の量が少なくなるように努力する必要があります。
PRTR制度によって、事業者は、自社の化学物質の排出量等を把握するだけでなく、国が集計し公表するデータ等との比較から、自社の排出量が国内、地域内、業界内で占める割合などを確認することができます。
自社の化学物質の排出状況を知ることで、管理活動の必要性や進捗状況が明らかになり、どのようにすれば削減が可能か検討することができます。
また、MSDSの交付を受けた事業者は、化学物質の性状や取扱いについての知識を高めることができます。
下記のシートを参考に、自主管理を進めてください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.