ページID:8069
更新日:2023年8月10日
ここから本文です。
令和5年4月10日付で都市再開発方針の変更を行いました。概要については下記をご覧ください。
都市再開発方針は、将来像に基づく再開発の整備方針を示し、民間投資の促進や民間活力によるまちづくりを適切に誘導し、既成市街地の再構築を戦略的に進めるために策定するものです。
本市では、既成市街地における基盤整備が一定程度完了してきており、鉄道を基軸とした機能集約型の都市づくりに向けて、これまでの新たな基盤整備の推進から、今後は整備完了から時間が経過した既成市街地の再構築への移行が必要となっています。
また、令和2年度末に、上位計画である仙台市都市計画マスタープラン(都市計画に関する基本的な方針)や多くの関連計画の見直しがあったため、それら計画との整合を図り、地下鉄東西線開業後の沿線まちづくりの現状や民間開発の最新動向及び各地域のまちづくりの動向を方針に反映することで、本市が目指すまちづくりへ誘導していくものです。
本方針は、都市計画法第7条の2及び都市再開発法第2条の3の規定に基づく、「都市再開発の方針」として位置づけられるものです。
本方針においては、下記の4つの基本的な考え方を踏まえ、仙台市総合計画や仙台市都市計画マスタープラン等の上位計画に基づく既成市街地の長期的視点から、再開発に必要な目標を設定します。
(1)基本的な考え方
(2)再開発の目標
本方針においては、都市再開発法第2条の3第1項第1号に該当する「計画的な再開発の必要な市街地」(1号市街地)及び同2号に該当する「特に一体的かつ総合的に再開発を促進すべき相当規模の地区」(2号再開発促進地区)、任意の地区として位置付ける再開発誘導地区について、下表のとおりとします。
図 1号市街地、2号再開発促進地区等 概念図
本方針においては、「1号市街地」、「再開発誘導地区」、「2号再開発促進地区」を下表のとおり設定しております。
表 地区一覧
方針の詳細は、下記「仙台市都市再開発方針」をご覧ください。
Q 都市再開発方針の区域に指定されると何か規制を受けるのですか。
A 都市再開発方針は、既成市街地の再構築を戦略的に進めるための基本方針であり、土地や建物等の規制を行 うものではありません。
Q 都市再開発方針の区域において何かメリットはありますか。
A 2号再開発促進地区では市街地再開発事業の国庫補助採択基準のひとつになっています。市街地再開発事業については都心まちづくり課(022-214-8314)にお問い合わせください。
市街地再開発事業についての詳細はこちらから
仙台市都市再開発方針の改定に向け、中間案に関するパブリックコメントを実施いたしました。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.