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更新日:2019年9月13日
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市街地開発事業の施行が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受ける必要があります。
都市計画法第54条の規定で次の全てに該当する建築物は許可しなければならないと定められています。
部数 2部
※都市計画図1/2500の販売場所について
都市計画法第53条第1項許可申請書様式等ダウンロード
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