ページID:8076
更新日:2024年11月15日
ここから本文です。
都市計画施設(道路・都市高速鉄道・公園等)が決定されている区域内に建築物を建築する場合は、都市計画法第53条第1項の規定により、許可を受ける必要があります。
(1)許可をしなければならない建築物
都市計画法第54条の規定で次の全てに該当する建築物は許可しなければならないと定められています。
(2)許可をすることができる建築物
1.都市計画道路予定区域について
平成23年2月1日より、仙台市の建築許可基準を改正しました。
「新たな幹線道路網」策定に伴い、継続となる区間のうち、整備優先度の高い区間に該当しない区間は、同法第54条の階数について3階建ての建築を可能とする緩和を行います(構造上の基準は変わりません)。
用途地域 |
整備優先度の高い区間※ |
整備優先度の高い区間に該当しない区間 |
---|---|---|
商業地域及び近隣商業地域 |
階数が3階以下 (地階を有しないこと) |
階数が3階以下 (地階を有しないこと) |
商業地域及び近隣商業地域以外の用途地域 |
階数が2階以下 (地階を有しないこと) |
階数が3階以下 (地階を有しないこと) 平成23年2月1日より新たな緩和対象 |
用途地域が指定されていない区域 |
階数が2階以下 (地階を有しないこと) |
階数が3階以下 (地階を有しないこと) 平成23年2月1日より新たな緩和対象 |
(※)整備優先度の高い区間は、郡山折立線(6~10)、台原南小泉線【旧名称:川内南小泉線】(20~22)、宮沢根白石線(37~43)、河原町長町南線【旧名称:原町広岡線】(58)、大手町支倉町線【旧名称:向山常盤丁線】(64)になります。路線名の括弧書きの数字は対象区間番号です。下記添付の「仙台市都市計画道路見直し評価結果図」でご確認ください。
2.仙台市高速鉄道(地下鉄南北線および地下鉄東西線)区域について
地下鉄南北線および地下鉄東西線の区域内に建築しようとする場合、施設管理者である交通局鉄道技術部施設課との協議を行い、同意を得たものについては(1)以外でも許可をすることができます。
また、交通局では53条の許可協議とは別途、地下鉄構造物への影響事項の確認が必要となりますので、(1)に該当する建築物の場合においても、交通局との協議が必要です。詳細については、パンフレットをご参照ください。
部数 2部
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.