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更新日:2016年9月20日
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市税:市民税(個人・法人)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、事業所税
各種税証明書交付手数料の減免、市税の減免、納税の猶予
※この制度は平成24年3月31日(土曜日)で終了しました。
震災の被害を受けた方は「り災証明書」の提示等により、課税・納税に関する証明書の交付手数料が減免になります。
東日本大震災により、住宅が被災し、取り壊した場合や新たな固定資産を取得した場合などには、固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられることがあります。詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市役所北固定資産税課(青葉区・泉区)または南固定資産税課(宮城野区・若林区・太白区)にお問い合わせください。
対象資産 |
内容 |
適用期限 |
---|---|---|
滅失・損壊*した住宅の敷地(被災住宅用地) |
被災住宅用地を住宅用地とみなし、課税標準の特例適用 |
平成24年度から平成33年度まで |
滅失・損壊*した住宅の敷地の代替土地(被災代替土地) |
平成33年3月31日までに取得した被災代替土地のうち一定の部分を住宅用地とみなし、課税標準の特例適用 |
取得時より3年度分 |
滅失・損壊*した家屋の代替家屋(被災代替家屋) |
平成33年3月31日までに取得・改築した被災代替家屋の一定の部分の税額を軽減(最初4年間1/2、その後の2年間1/3) |
取得・改築から6年度分 |
滅失・損壊した償却資産の代替償却資産(被災代替償却資産) |
平成28年3月31日までに取得・改良した場合、課税標準の特例適用(1/2) |
取得・改良から4年度分 |
*ここでいう、「滅失・損壊」とは、り災証明で「半壊」以上の判定を受けたもので、かつ取り壊し等がなされ、使用できない状況にあるもの等をいいます。
(2)平成24年度固定資産税・都市計画税の課税免除
津波により甚大な被害を受けた区域として平成23年度の固定資産税・都市計画税を免除された土地および家屋のうち、使用状況等を勘案して引き続き課税免除等が必要と認められた場合は、平成24年度の固定資産税・都市計画税の課税を免除、または税額の2分の1を減額します。
※この制度の受付は終了しました。
※この制度の受付は終了しました。
※この制度の受付は終了しました。
平成23年東北地方太平洋沖地震により、次のような事情がある場合で、期限までに市税を納めることが困難なときは、1年(最高で2年)以内の期間で分割して納付したり、納める時期を遅らせることができます。
平成23年東北地方太平洋沖地震で被災された方で、税証明書を取得する方
平成23年東北地方太平洋沖地震で損害を受けた方
平成23年東北地方太平洋沖地震で被災した以下の軽自動車等をお持ちの方
廃車申告が必要となりますので、下記申告先にて手続きをしてください。
(※下記「廃車申告について」をご覧ください。)
平成23年東北地方太平洋沖地震で被災し、納税が困難な方
なお、提出書類については、被害の状況に応じて異なりますので、担当課にご相談ください。
内容 |
担当課 |
---|---|
個人市(県)民税の減免 |
財政局市民税課 |
軽自動車税の課税停止 |
財政局市民税企画課 電話:022-214-8625 |
固定資産税・都市計画税の減免 |
財政局北固定資産税課 |
法人市民税・事業所税の減免 |
財政局市民税企画課 |
納税の猶予 |
青葉区・泉区にお住まいの個人・所在する法人 |
※廃車申告について
廃車申告先は次のとおりです。
車種 |
申告先 |
---|---|
原動機付自転車(125cc以下のバイク等)、 |
各区役所税務会計課、各総合支所税務住民課 |
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下等)、 |
宮城県軽自動車協会 |
二輪の小型自動車(250cc超) |
東北運輸局宮城運輸支局 |
お問い合わせ
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