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更新日:2016年9月20日
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東日本大震災の被災者の負担軽減等を理由とする地方税法の改正により、被災した住宅の敷地及びその代わりとなる土地並びに被災した家屋または償却資産の代替資産に対する固定資産税・都市計画税について、次の特例措置が創設されました。
詳しくは、下記担当課までお問い合わせください。
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
青葉区 |
[土地] 022-214-8596 |
財政局北固定資産税課土地第一係 |
[家屋] 022-214-8604 |
財政局北固定資産税課家屋第一係 |
|
泉区 |
[土地] 022-214-8597 |
財政局北固定資産税課土地第二係 |
[家屋] 022-214-8605 |
財政局北固定資産税課家屋第二係 |
|
宮城野区・若林区 |
[土地] 022-214-8689 |
財政局南固定資産税課土地第一係 |
[家屋] 022-214-8694 |
財政局南固定資産税課家屋第一係 |
|
太白区 |
[土地] 022-214-8690 |
財政局南固定資産税課土地第二係 |
[家屋] 022-214-8695 |
財政局南固定資産税課家屋第二係 |
物件の所在地域 |
電話 |
担当課 |
---|---|---|
全区 |
022-214-8619 |
財政局資産課税課 |
担当課の住所
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
お問い合わせ
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