業務内容
精神保健福祉法に基づく措置診察・措置入院(*)に関する下記の事務補助
通報受理等に関する各区との連絡調整(主に電話での連絡)
診察医や入院先病院の確保(主に電話での連絡)
関係文書作成・発送
診察及び搬送立会(警察署や病院等への車両運転、診察医や家族等への説明補助など)
※変更の範囲:雇入時から変更なし
(*)精神障害者に対する仙台市長命令による精神科病院への強制入院制度
勤務場所
健康福祉局障害者支援課(仙台市青葉区国分町3-7-1 仙台市役所本庁舎6階)
※変更の範囲:雇入時から変更なし
勤務条件
- 雇用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日(更新の可能性あり)
※雇用期間は同一の職が引き続き設置される限り,最大で一会計年度まで。ただし,勤務成績が不良でなく,翌年度も同一の職が設置される場合に限り,公募によらない再度の任用を上限2回まで行う場合がある。(上限回数2回)
- 試用期間:1か月
- 週勤務日数等:週5日、週35時間勤務(月曜日~金曜日)(超過勤務をお願いする場合があります。(超過勤務手当は支給基準により算定) ※1月あたりの時間外勤務:20時間程度)
- 勤務時間:9時00分~17時00分(休憩時間:60分(12時から13時)) もしくは 10時00分~18時00分(休憩時間:60分(12時から13時))
- 報酬月額:202,479円~(給料166,103円~、地域手当9,966円~、期末手当(毎月支給分)26,410円~)
※本市での勤務経験(アルバイトは除く)に応じて給与を決定します。 超過勤務等を行った場合は当該手当に相当する報酬が翌月の給与にて支給されます。月半ばから採用となる場合、初月については、採用日に応じて日割りで給与額を決定します。また、期末手当(毎月支給分)の支給対象となりません。記載の報酬額は、常勤職員の給与改定を行う給与条例の改正等に応じ、任用途中で増額改定または減額改定となる可能性があります。
- 12月分期末手当及び6月・12月分勤勉手当:基準日時点での在職期間、任用期間、基準日時点での在職等の支給要件を満たした場合に支給。(勤勉手当はそれぞれの基準日時点での在職等の支給要件に加え、業績評価の成績に応じた額を支給)
- 通勤手当:実費支給あり(上限:55,000円)、マイカー通勤不可
- 給与締切日:月末
- 給与支払日:毎月21日(給与月額)、6月30日(6月勤勉手当)、12月10日(12月分期末・勤勉手当)
- 休日等:土曜日、日曜日、祝日ほか、年末年始
- 年次有給休暇:15日(採用時付与)
- その他休暇:子の看護休暇、忌引等あり
- 加入保険等:雇用、公災、健康、厚生
- 退職金制度:なし
選考・応募方法
- 採用人数:1名
- 応募資格:地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定による欠格条項に該当しない方、パソコン操作、ワード・エクセル操作のできる方、普通自動車運転免許を保有している方
- 選考方法:書類選考、面接
- 応募書類:履歴書(顔写真添付) ※履歴書の余白に「精神保健福祉法に基づく措置診察・措置入院業務」と明記し、応募してください。なお、履歴書は返却しませんのでご了承ください。
- 応募方法:郵送または持参
- 応募締め切り:令和7年1月31日(金曜日)午後5時必着
- 面接日時:書類選考後に連絡します。
- 選考結果:電話または文書で連絡します。
連絡先
- 健康福祉局障害者支援課地域生活支援係 髙橋・野呂
- 電話番号:022-214-8165