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更新日:2024年10月25日
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愛護動物を遺棄する(捨てる)ことや虐待は犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。
動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最期まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。
動物虐待とは動物を不必要に苦しめる行為です。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、充分な餌や水を与えないなど、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したりする、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。
違反すると懲役や罰金に処せられます。遺棄や虐待を発見した方は警察に通報してください。同時に動物管理センター(アニパル仙台)にご相談下さい。
動物の遺棄・虐待は犯罪です【仙台市ポスター】(PDF:651KB)
動物の遺棄・虐待は犯罪です【環境省ポスター】(外部サイトへリンク)
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