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更新日:2024年10月25日

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動物の遺棄や虐待は犯罪です。

愛護動物を遺棄する(捨てる)ことや虐待は犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。

動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最期まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えるばかりでなく、近隣住民にも多大な迷惑になります。

動物虐待とは動物を不必要に苦しめる行為です。正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、充分な餌や水を与えないなど、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したりする、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

違反すると懲役や罰金に処せられます。遺棄や虐待を発見した方は警察に通報してください。同時に動物管理センター(アニパル仙台)にご相談下さい。

罰則

  • 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者…5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
  • 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずる恐れのある暴行を加え、又はその恐れのある行為をさせること、みだりに、給餌もしくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼育し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄した者…1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

動物虐待防止を呼び掛けるポスター

 動物の遺棄・虐待は犯罪です【仙台市ポスター】(PDF:651KB)

 動物の遺棄・虐待は犯罪です【環境省ポスター】(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

健康福祉局動物管理センター

仙台市宮城野区扇町6-3-3

電話番号:022-258-1626

ファクス:022-258-1815