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更新日:2024年3月5日
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令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着と情報登録が義務化されました。
つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主情報に変更する必要があります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫を譲り受けた場合等に、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合は、飼い主情報の登録が必要になります。
※民間団体の行う、マイクロチップ情報登録機関(AIPO、Fam等)への登録のみでは、動物の愛護に規定されたマイクロチップの登録義務を果たしたことになりません。
民間団体の行う、マイクロチップ情報登録機関(AIPO、Fam等)への登録を行った場合であっても、忘れずに「動物の愛護及び管理に関する法律に基づく犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトへの登録を行いましょう。
マイクロチップの飼い主情報の登録・変更は、下記のサイトにて行うことができます。
犬と猫のマイクロチップ情報登録(公益社団法人 日本獣医師会)(外部サイトへリンク)
マイクロチップに関する最新情報は環境省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 普及啓発用リーフレット(環境省)(PDF:959KB)
犬と猫のマイクロチップ情報登録 普及啓発用ポスター(環境省)(PDF:870KB)
狂犬病予防法の特例制度とは、犬の所在地の市区町村がこの制度に参加している場合、犬の飼い主がマイクロチップに係る所有者の情報を登録することで、市区町村へ登録情報が通知され、狂犬病予防法における犬の登録とみなされる制度です。
マイクロチップが鑑札とみなされるため、従来の首輪への装着義務がなくなるほか、すでに鑑札の交付を受けている場合には市区町村へ鑑札の返納が必要となります。
仙台市は、「狂犬病予防法の特例制度」に参加してしないため、狂犬病予防法における犬の登録などの手続きに変更はありません。
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