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更新日:2022年4月1日
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平成23年3月11日に移転対象地区(災害危険区域)に住まいを所有し,居住していた方等が移転する場合,引越し費用等や建物・土地の取得にかかる費用の借入利子相当額および住宅の建設・購入,用地購入経費に対して助成していたもの。
津波により被災した本市東部地域において,移転対象地区(災害危険区域)以外の区域で海岸堤防の復旧や県道等のかさ上げなど,様々な津波防災施設の整備を行っても,なお津波による浸水が予想される地域(以下「区域A」という。)について,より安全な地域に移転する場合や現地で住宅の津波宅地防災対策を行う場合の支援を行っていたもの。
平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有し居住していた方等が,本市の市街化区域等へ移転する場合,移転に要する費用や住宅再建にかかる借入利子相当額および住宅建設等経費に対して助成していたもの。
平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有していた方が,現地再建のため宅地を盛土し,または基礎のかさ上げ等の津波宅地防災対策を行う場合,宅地防災工事費用の一部を助成していたもの。
現地で建替えや修繕を行う場合,住宅の建設または修繕にかかる費用の借入利子相当額および住宅建設経費または修繕経費に対して助成していたもの。
津波により被災した本市東部地域において,速やかな住宅の再建を促進するため,住居を移転して住宅を再建,または現地で住宅を再建する場合の支援を行っていたもの。
平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有し,居住していた方等が,本市の市街化区域等へ移転する場合,建物・土地の取得にかかる費用の借入利子相当額および住宅建設等経費に対して助成していたもの。
平成23年3月11日に補助対象区域に住まいを所有していた方が,現地再建のための住宅の建設または修繕にかかる費用の借入利子相当額および住宅建設経費または修繕経費に対して助成していたもの。
津波被害を受けた区域において,住宅の流失や家財等の動産流失の被害を受けた方が,住宅を再建し,新たな暮らしを再建する際に要する経済的な負担を軽減することを目的とした支援を行っていたもの。
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